
施術前の同意書、どこまで確認すれば十分ですか
2026年9月8日
- スキンケア
同意書、何が書いてあれば十分か
美容目的の施術同意書は、法律が様式を定めた書類ではありません。診断名と施術方法、想定される副作用、施術前後の注意事項、費用の内訳、そして問題が起きたときの連絡先が書かれているかどうかが判断基準になります。江南院では、診断した医師が施術まで担当し、相談には日本語・中国語・英語の通訳が同席します。
こんにちは。江南院代表院長の金淵振(キム・ヨンジン)です。「同意書をきちんと作ってくれる皮膚科を教えてください」というご相談を受けることがよくあります。この質問の裏には、たいてい二つの不安が重なっています。今受けている説明が十分かどうか、そして結果が期待と違ったときにこの病院がどう動くかです。この二つは同じ文書で決まります。相談の段階で何が文書に残ったかが、回復期に連絡できる窓口と責任の範囲を左右します。
法律が書面同意を求める範囲は思ったより狭い
韓国の国家法令情報センターが公示する医療法第24条の2は2016年に新設された条文で、生命または身体に重大な危害を及ぼすおそれのある手術・輸血・全身麻酔を行う場合に、患者への説明と書面での同意取得を義務づけています。同条が定める説明項目は五つです。発生し得る症状の診断名、施術の必要性・方法・内容、説明する医師と施術に加わる主治医の氏名、典型的に予想される後遺症や副作用、そして施術前後に患者が守るべき事項です。
同条は患者が同意書の写しの発行を求めることができ、正当な理由なく医師がこれを拒否してはならないとも定めています。同意を受けた内容のうち施術方法・内容や主治医が変更された場合は、変更理由と内容を書面で患者に知らせる義務も併記されています。
リフティング機器やスキンブースター注射のような施術は全身麻酔を使わず切開も伴わないため、この条文が定める法定書面同意の対象にそのまま入らないケースが多いのが実情です。そのため美容施術の同意書は、様式も分量もクリニックごとに違います。上記五項目をそのまま盛り込む書式もあれば、署名欄だけの一枚で済ませる書式もあります。患者が文書の中身を自分の目で確認する必要があるのは、このためです。
美容目的の施術には、より重い説明義務が課される
法律情報メディア「ロートック」が2026年に解説した大法院判決によると、法定の書面同意の対象外であっても韓国の裁判所は説明責任を認めています。疾病治療と違って美容目的の医療行為は緊急性が弱いため、医師は患者が望む具体的な結果を実現できるか、選んだ施術法が患者の要求を満たさない部分があるならその限界を明確に説明する義務を負うという判断が示されています。この考え方の狙いは、患者が自ら決める機会を確保することにあります。
医療専門紙「青年医師」が2021年に報じた判決でも、美容整形を控えた人が必要性と危険性を十分に比較して選べるよう説明する義務が医師にあり、説明したという事実を証明する責任も医療側が負うと判断されました。同意書は病院が免責を得るための書類ではなく、説明が実際にあったかどうかを事後に確認する記録です。記録が薄ければ、病院側が不利になります。
良い説明は、施術が何を改善するかだけでは終わりません。今回の施術では改善されない部分、複数回に分けるべき項目まで口頭で伝え、文書に残します。たるみ・ボリューム不足・色素沈着が同時にある顔を診るとき、一度ですべてを解決するとは言わない理由もここにあります。原因のある層が違えば、施術は順番を分ける必要があるからです。
海外から来院する方には、もう一つの案内義務がある
国内患者と違い、外国人患者には別の法的案内項目が付きます。韓国の医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律に基づき、外国人患者誘致医療機関は医療法上の患者の権利を外国語で掲示し、院内に印刷物を備え置く義務があり、次の三項目を別途作成して案内しなければなりません。
| 案内項目 | 内容 | 患者が確認すべき点 |
|---|---|---|
| 診療内容 | 診断名、治療方法、発生し得る副作用 | 自分の肌の状態に対する診断名が、機器名と一緒に書かれているか |
| 費用 | 所定様式による診療契約書と見積診療費 | 回数と範囲が分かれているか、追加費用の条件があるか |
| 事後手続き | 医療事故が発生した場合の紛争解決手続き | 帰国後の連絡窓口と手順が文書にあるか |
この三項目は、相談が終わって会計をするときではなく、施術を決める前に受け取ってこそ意味があります。滞在が短い日程では特にそうです。施術の翌日に帰国する予定なら現地で経過を見る時間がないため、何が正常な反応で何が受診を要する兆候かが文書に書かれていて初めて、現地で判断できます。
同じ法律に基づく誘致医療機関の登録要件には、医療事故賠償保険または医療賠償共済組合への加入が含まれます。この保険は、帰国後に紛争処理が必要になったときに賠償が拠りどころとする層です。
うまくいかなかったとき、公的な経路はどうなっているか
副作用や紛争が生じたときの公的な窓口は、韓国医療紛争調停仲裁院による調停・仲裁です。韓国保健福祉部の案内によると、医療事故被害救済および医療紛争調停等に関する法律の適用対象には韓国人だけでなく外国人も含まれており、外国人患者の医療事故にも適用できます。
同省の説明では、調停申請が受理されると鑑定部が60日以内に鑑定書を調停部へ送付し、調停部は90日以内に鑑定意見を参考にして調停を決定します。当事者が決定に同意すれば調停は成立し、成立した調停は裁判上の和解と同じ効力を持つため、同じ事件で改めて訴訟を起こすことはできません。
ただし開始要件には制限があります。韓国医療紛争調停仲裁院の制度案内によれば、被申請人の同意なしに手続きが自動的に始まる対象は、医療事故により患者が死亡した場合、1か月以上意識不明の場合、重症障害を負った場合に限られます。それ以外の紛争は、相手方が調停に応じる意思を通知して初めて手続きが開かれます。
美容施術でよく問題になる状況の多くは、この自動開始の対象には入りません。だからこそ公的手続きは最後の安全網であり、実際に回復を左右するのは異常反応に気づいたその日に病院へ連絡できるかどうかです。色素沈着や炎症反応は早い段階で対応するほど扱いやすく、時間が経って固定してからでは手間が増えます。
説明が薄くなりやすい場面
相談が不十分になる原因は、たいてい診療の構造にあります。
診断した人と施術した人が違うと、説明は二度途切れます。相談室で聞いた内容と施術室で実際に使う機器や強度がずれる余地が生まれます。医療法第24条の2が主治医の氏名を説明項目に含め、変更時に書面での告知を求めているのも、同じ問題を防ぐためです。
通訳を介する相談では、情報が要約されて減っていきます。施術の利点は短い文で伝えやすい一方、副作用が起きる条件や回復期間の個人差は文が長くなるため省略されがちです。通訳が医療用語に慣れているかどうかが、説明の密度をそのまま左右します。
滞在日程が詰まっていると、順番が入れ替わります。到着当日に相談と施術を続けて入れると、文書を読む時間がなくなります。予約段階で診断と施術を別の日に分けるか、少なくとも相談と施術の間に文書を読む時間を確保するほうが安全です。
江南院での相談の組み方
江南院ではまず肌の状態を診断し、その結果に基づいて施術を設計します。たるみ・弾力低下・色素沈着・瘢痕のうち何が今の結果を左右しているかを確認したうえで、順番を決めます。診断・設計・施術を私自身が続けて担当するため、相談で合意した内容が施術の強度までそのままつながります。私はソウル大学大学院を修了し、ソウル大学病院で研修を受け、アラガン社のジュビダーム・ボトックスのファカルティ、ポテンツァとウルセラのZキードクター、大韓臨床美容医学会の講師を務めています。
江南院には日本語・中国語・英語の通訳スタッフが常駐しています。相談の場に通訳が同席するため、診断名と施術範囲、想定される反応と回復期間を母国語で確認したうえで決めることができます。
動線も説明の一部です。江南院はUHCグループのUH FLAT SIGNATURE江南の建物内(テヘラン路8ギル13)にあり、宿泊中であれば施術後に違和感を覚えたときも、外出の準備なしにそのまま診察室へ下りて来られます。施術は個室で行うことができ、ホテル宿泊者には酸素チャンバーとビタミンIVドリップを無料で提供しています。回復管理と宿泊が同じ建物でつながる構造のため、経過確認を日程に組み込みやすくなっています。宿泊と施術の日程配分については、ホテル滞在中に施術と回復まで完結できますか?江南院の宿泊型診療ガイドで詳しく取り上げています。
相談の場で確認したい質問
文書をすべて読む時間がないときは、次の項目を尋ねると要点だけ素早く確認できます。
- 今日施術を行う医師は誰で、今私を診断した方と同じ人か。
- 私の診断名と、今回の施術で改善されない部分は何か。
- 典型的に予想される副作用と、その持続期間はどう案内されるか。
- 施術前後に守るべき事項が文書に書かれているか。
- 見積診療費は回数と範囲ごとにどう分かれているか。
- 帰国後に異常が起きたら、どこへ、どの言語で連絡するか。
- 同意書の写しを受け取れるか。
七つ目の質問は特に有効です。医療法第24条の2が定める写しの発行請求権とは別に、写しを渡すことに迷いのないクリニックは、文書の内容に自信があると読めます。
FAQ
同意書に署名すると、副作用の責任はすべて患者が負うことになりますか
そうではありません。先に触れた判例の考え方どおり、同意書は説明が実際にあったかどうかを確認する記録であり、調停や訴訟では説明が十分だったか、診療過程に過失があったかを別に判断します。署名そのものが結果への責任移転を意味するわけではありません。
通訳を通して説明を受けても、同意の効力に問題はありませんか
説明の目的は、患者が理解した状態で決めることです。理解できない部分はその場で聞き直し、診断名・副作用・遵守事項のように判断に直結する項目は文書で確認するほうが安全です。江南院では相談に日本語・中国語・英語の通訳が同席します。
相談当日に施術まで受ける日程で問題ありませんか
施術の種類によっては可能ですが、文書を読んで質問する時間は別に確保するほうがよいでしょう。滞在が短い場合は、到着日に診断と設計を終え、翌日に施術を配置するかたちに調整できます。
帰国後に異常が起きたらどうすればよいですか
連絡窓口と手順は施術前に確認しておく必要があります。外国人患者誘致医療機関は医療事故発生時の紛争解決手続きを別途案内するよう法律で定められているため、相談の段階でこの文書を求めていただければ確認できます。施術系統別の正常な回復経過と再開の目安は、施術後、いつからメイクできる?系統別の再開目安と渡航スケジュールで整理しています。
ご相談の予約
診断結果と施術設計、見積費用と回復日程を文書で確認したうえで決めていただけるよう、相談をご予約ください。滞在日程を事前に教えていただければ、診断・施術・経過確認を何日でどう分けるか、一緒に整理いたします。診療のご案内とご予約はuhcell.comでご確認いただけます。
